霧島市で不倫調査を依頼する際は、離婚後の財産分与についても事前に把握しておきましょう。財産分与は専業主婦であれ、共働きをしている方であれ、等しく請求することができます。
離婚前に知っておくことがおすすめ「財産分与」
財産分与とは、離婚をした者の一方が他方に対して財産の分与を請求できる制度のことです。基本的には、夫婦が共同生活を送るなかで形成した財産の公平な分配を財産分与としています。
財産分与をするときは、夫婦の財産の清算をするものと考えるのが基本です。まずは離婚をする夫婦での協議によって金額を決めることになります。このとき、離婚後の生活保障や離婚の原因を作ったことへの損害賠償も視野に入れながら、金額を決めていくべきです。
夫側に原因があって離婚に至ったのであれば、2分の1ではなく、離婚後の生活保障や原因への賠償として高額な請求をしても違法にはなりません。
もし夫婦間で協議をしても額が決まらないというときや、協議そのものができないときは、家庭裁判所に調停または審判を申し立てることができます。しかし、家庭裁判所の審判では、夫婦が共働きをしていても、夫婦の一方が専業主婦であったとしても、夫婦の財産を2分の1ずつに分けるように命じられることが多いようです。
分与できるもの
- 預貯金
- へそくり
- 不動産
- 株券・証券
- 家具や雑貨
- 年金
- 退職金
- 借金(一部)
上記はすべて、たとえ相手の名義となっていたとしても、共有の財産として分配可能です。
例えば、夫の会社の退職金であっても、夫の収入で夫の名義で購入した不動産であっても、その夫を妻が家庭内で専業主婦として支えていたのであれば、夫婦の財産として認められます。
ただし借金については、夫婦の共同生活を営むために生じた借金のみが考慮されるべき点となります。全財産から借金分の金額を差し引き、そのうえで残った財産を分与するというイメージです。
自分が賭けなどのために借入していた場合には、その金額は自分で支払うこととなります。
分与できないもの
- 婚姻前の財産(結婚する前に貯めていたお金や車、結婚前に購入しておいた不動産や株券など)
- 遺産(どちらかの親が亡くなったことによって得たお金)
期限
財産分与は、離婚届を提出してから2年間まで有効とされます。
例えば、離婚前に話し合いを進めておいて、離婚届を提出するのと同時に財産分与することはもちろん可能です。ただし2年間を過ぎてしまうと、家庭裁判所に申し立てをすることができなくなります。
スムーズに話し合いがまとまればよいですが、離婚にいたるケースによってはスムーズに話し合いが進まないこともあります。知識のある相手であれば、家庭裁判所への申し立てができなくなるまで逃げられる可能性もゼロではありません。
そのため、期限のことも考慮して、計画的に離婚を進めていく必要があります。
慰謝料や財産分与といった点で有利に離婚したいのであれば、探偵に依頼する方法もおすすめです。不倫が原因の離婚であれば、探偵に不倫調査を依頼して、確固たる証拠を持っておくことで、有利な条件で離婚できる可能性が高まります。
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不倫調査を依頼する際は、その先の生活についても事前に検討する必要があります。特に、離婚するとなった場合は財産分与が重要なポイントになります。
財産分与は、専業主婦など働いていなくても共通の財産として分与できるため、諦めずにやっておくべきです。しかし、隠し財産などを持っている可能性や、自分で作った借金をあたかも共通の借金として請求される可能性もあります。そのため、相手の金銭状況などは慎重に調べてから財産分与を進めてください。特に、相手の不貞で不倫にいたっている場合には、そのことを加味した額を分与してもらうべきです。
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