霧島市でプロの探偵が調査として行う尾行は、相手に気づかれないよう細心の注意を払って遂行されます。警察署にて認可を受けているため、法的にも尾行が認められているといえます。
探偵が浮気相手やストーカー相手に行う尾行は違法ではない!

尾行調査は主に探偵が浮気相手やストーカー相手を尾行して行動調査をします。尾行や張り込みでわかることは、対象者がどこへ立ち寄ったのか、そして誰と会っていたのかなどで、場合によっては移動中や店内にて対象者の会話を傍受できることもあります。
また、浮気調査の一環としての尾行であれば、「浮気をした日時」「浮気相手の名前」「浮気相手と肉体関係があるかどうか」などが明らかになります。
最近ではプライバシーの保護に関する法律が厳しくなり、たとえパートナーの浮気調査であっても個人が行なうのは違法行為にあたることがあるので注意しなければなりません。
違法になってしまう例
パートナーのSNSやメールを勝手に見る(不正アクセス禁止法違反)
たとえ夫婦間であっても、スマホを相手の了解なしに操作をして、メールやSNSを見るのは違法になります。また、最近では「浮気調査アプリ」を相手のスマホにインストールすることも「不正指令電磁的記録供用罪」になる可能性が高くなるのです。
不正アクセス禁止法に違反した場合は、罪状によって異なりますが、1~3年の懲役または50~100万円の罰金となります。そして、不正指令電磁的記録供用罪の場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となるのです。
ボイスレコーダー、GPSの使用(プライバシーの侵害や、場合によっては住居侵入罪)
パートナーがどこにいるのかをチェックするのにGPSを使う場合や、相手との会話を録音するために盗聴器を車やカバンなどに取り付けるのは、プライバシーの侵害になります。夫婦でも別居中であれば住居侵入罪に問われることもあるので注意が必要です。住居侵入罪では、3年以下の懲役または10万円以下の罰金となります。
尾行(ストーカー行為)
浮気相手と密会している所を証拠として押さえたいと尾行をする方もいますが、その場合は都道府県が定める迷惑防止条例違反にあたります。婚姻関係があり、慰謝料請求や離婚訴訟のために尾行する場合は罪に問われる可能性は低いのですが、婚姻関係がなく恋人関係の場合はストーカー行為とみなされることがあり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となるのです。
探偵の尾行は罪に問われない?
では、探偵事務所に浮気調査を依頼して尾行をする行為は違法になるのでしょうか。結論からいうと、探偵が浮気調査として調査相手を尾行することは違法ではありません。なぜなら、探偵業を営むには警察署に届け出をして認可を受けることが法律で定められているからです。
まずは、探偵業を営む日の前日までに警察署経由で公安委員会に開始届を提出すると、警察署から「探偵業届出証明書」が交付されます。2007年に探偵業法が施行されて、探偵の業務範囲について法律で定められるようになりました。探偵業法では、探偵が調査のために「聞き込み」「張り込み」「尾行」をすることが認められています。
ただし、気を付けなければいけないのは、盗聴器を使った調査には違法である場合とそうでない場合があることです。例えば、探偵が依頼人に頼まれて依頼人の家に盗聴器を仕掛けることは違法ではありません。
しかし、第三者の家や私有地に盗聴器を仕掛けると住居侵入罪に問われるため、できること、できないことのボーダーラインは把握しておくようにしましょう。
不倫・浮気調査に特化した総合探偵社シークレットジャパンさつま

尾行や盗聴器を使った不倫・浮気調査はご自身でもできますが、素人が行うと相手に知られる可能性が出てきます。相手に浮気を疑っていることを知られると、その後の調査がしにくくなる上、最悪の場合はプライバシーの侵害などで訴えられることがあります。
最近では婚姻関係があったとしてもプライバシーに関しては厳しくなり、たとえ配偶者であったとしても場合によっては罪に問われることがあるのです。そのため、尾行調査ならプロの探偵にお任せください。
総合探偵社シークレットジャパンさつまは、霧島市だけでなく全国で70支社がある探偵事務所のひとつです。不倫・浮気調査に特化しているため、安心してお任せいただけます。
探偵だからこそできる、尾行調査や素行調査を駆使して、不倫・浮気の証拠を掴むことが可能です。まずはお気軽にご相談ください。
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霧島市で調査を探偵に依頼する際は総合探偵社シークレットジャパンさつまへ
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