養育費とは子供が成人するまでの費用で、子供を養育しない親に支払いの義務が生じます。支払いが遅延しても公正証書として記録を残しておけば強制執行も可能です。霧島市で有利に離婚するなら不倫調査を活用しましょう。
離婚時に発生する「養育費」の金額など概要を解説
不倫調査というのは、ある意味で引き返すことのできない重大な決断です。尾行などの調査を経て配偶者の不倫の事実を確認した場合、このまま結婚生活を続けるか、離婚を選ぶかといった選択を迫られることになるからです。
離婚となると、手続きだけでなく離婚後のお金のことも決めなければなりません。主に挙げられるのは慰謝料や共有財産、そして子供の養育費です。ここでは、離婚時に発生する費用の一つである養育費について詳しく解説します。
養育費とは
養育費とは、子供が成人して独り立ちできるまでに必要となる費用です。養育する親(監護親)が、子供を養育しない親(非監護親)に対して請求できます。
一般的に養育費の金額は、父母の生活態度や収入によって決められます。しかし最低限の生活が維持できる費用であればいいというわけではありません。養育費の中には教育費や娯楽費なども含められており、子供一人あたり3万円が相場といわれています。
トラブル
両親が離婚する際に、養育費の金額や支払い方法について取り決めをしておくことが肝心です。
例えば後になってから養育費を非監護親に請求するケースでは、申し立てを行った時点から遡及した分まで支払ってもらえるとは限りません。なお、家庭裁判所の調停または審判によって養育費支払請求権が定められている場合、10年という時効が設けられています。
また、養育費を毎月振り込んでもらっていたのに、非監護親が転居して連絡が取れなくなり、送金も途絶えてしまったというトラブルもよくあります。このような場合の対処法も事前に考えておくべきです。
養育費は金額の変更が可能
養育費を分割で払う場合、離婚後に一定の金額を定期的に支払うことになります。しかし子供が進学した場合や、監護親が別の相手と再婚した場合などには、金額の変更が可能です。双方の親が合意に達しない場合には、養育費の額を変更してもらうように調停を申し立てることも可能です。
支払われなかった場合
協議離婚で決めた養育費が支払われなかった場合は、家庭裁判所へ調停の申し立てを行って養育費の支払いを請求できます。養育費の内容を公正文書にしておけば、強制執行も可能です。
調停や審判、または裁判による離婚の場合は、「寄託制度」「履行勧告」「履行命令」などが採択され、従わない場合には10万円以下の過料が発生します。
養育費の強制執行
命令があっても養育費を支払わない場合は強制執行となり、給与所得者であれば給料から直接天引きすることが可能です。天引きができない場合は、差し押さえも認められています。差し押さえの範囲は以前、4分の1まででしたが、現在では2分の1に変更されました。
やむを得ない理由で支払えない場合
失業や病気などといった理由で非監護親が養育費を払えない場合は、金額を減らす、あるいは一時的に養育費の支払いを止めることができます。正当な理由があれば内容証明郵便などで監護親に事情を説明し、監護親の理解を得てから対応を決めていきます。
尾行などの不倫調査は総合探偵社シークレットジャパンさつまへご相談を
不倫調査の結果で配偶者の不倫が決定的になると、再構築か離婚かといった選択を迫られるでしょう。子供がいる夫婦が離婚を決めた場合は、養育費に関する取り決めを忘れてはなりません。
子供を引き取る監護親は、学費や生活費など、子供を育てて教育を受けさせるための費用を非監護親へ請求できます。これらの費用は子供の将来を守るために必須となる重要な取り決めです。
しかし非監護親が全額支払いを履行できるとは限りません。そのため、離婚時に取り交わした養育費の条件や金額などは、文書化しておきましょう。文書に残しておくと、双方が取り決めに同意した証拠となります。万が一支払いが遅延した場合でも、公正証書として記録を残しておけば強制執行も可能です。
霧島市で不倫調査の依頼をお考えの方は、ぜひ一度総合探偵社シークレットジャパンさつまにお問い合わせください。尾行などプロだからこそできる手法で、不倫の証拠を掴むことができます。
弁護士紹介も可能ですので、離婚を視野に入れている、慰謝料や養育費に関して不安があるという方も、お気軽にご相談ください。
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