こんにちは。総合探偵社のシークレットジャパンです。
世の中には、悲しいことに浮気や不倫をしている人が非常に多く存在しますよね。
大好きな人と恋愛関係になったり、婚姻関係を結んでいるにもかかわらず違う異性と不貞行為をしてしまうのです。
裏切られた方からすると、慰謝料を請求したくもなってしまいますが、不貞行為とはいったいどのようなことなのでしょうか?
一般的には、「肉体関係を持ってしまったら」という認識があるかと思いますが、それ以外(肉体関係は持たなくても精神的に特別な関係になっていた場合など)ではどうなのでしょうか?
また、既婚者だけでなく、未婚者であっても恋人の不貞行為によって慰謝料請求できるのでしょうか?
不貞行為とは?
不貞行為を時点で調べてみると、「配偶者としての貞操義務違反行為(自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと)」とあります。
夫婦のどちらかが不貞行為をしてしまうと、それを理由として離婚自由として認められてしまいます。
不倫では、肉体関係を持っていることがほとんどなので、「不倫=不貞行為」という認識で問題ないと言えるでしょう。
どこからが不貞行為にあたるの?
前述した通り、「配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」が不貞行為にあたりますので、肉体関係を持った時点で不貞行為となります。
これは、ワンナイトラブ(ちょっとした出来心で一度だけ他の異性と肉体関係を持ってしまった場合)や、風俗で異性と肉体関係を持ってしまった場合も不貞行為に該当します。
しかし、例えばLINEやメールのやり取りや、キスやハグといった行為、または精神的に特別な感情を抱いていたとしても、不貞行為にはあたりません。
浮気や不倫をされた側からすると肉体関係が仮になかったとしても、十分に不貞行為であると認識すのは当然ですが、残念ながら法律上は不貞行為にあたらないのです。
ただし、もし仮に性行為をせず、キスやハグだけの関係だったとしても、ラブホテルに入って一定時間以上出てこなかったことが発覚した場合には、性交渉があった(不貞行為があった)と認められることが多かったりします。
既婚者と未婚者どちらも不貞行為で慰謝料請求できる?
次に、既婚者と未婚者のどちらであっても不貞行為で慰謝料請求ができるのかを考えてみましょう。
どちらの場合であっても、信頼する相手から裏切られたわけですから、心情からすると慰謝料請求を求めたくなりますよね。
既婚者の場合はもちろん不貞行為によって慰謝料請求可能
既婚者の場合は、配偶者の不貞行為によって慰謝料請求することはもちろん可能です。
ただし、その際はその不貞行為を証明する証拠が必要となります。
LINEやメール自体は不貞行為を証明する証拠とはなりませんが、それ以外の証拠と合わせることで慰謝料請求が認められる可能性が高まります。
配偶者の不倫を探偵事務所に調査依頼をして、写真などの証拠を添えた報告書を作成した貰えれば、慰謝料請求の証拠として提出可能となります。
他にも、ラブホテル利用したクレジットカード明細や請求書、録音した音声データ、撮影データ、GPS履歴、Suicaなどの履歴なども証拠として使用できます。
未婚者の場合には、例外を除いて慰謝料請求は難しい
不貞行為の定義として、「配偶者」という言葉があるので、基本的には未婚の場合(恋愛関係の場合)には慰謝料請求をすることができません。
しかし、いくつか例外に当たるものもあります。
- 事実婚状態である
- 長期間同棲している
- 財産や生計を共にしている
- 知人や両親が内縁関係を認めている
- 内縁関係であることを記した書類などがある
こういった場合には、未婚であっても慰謝料請求ができる可能性があるのです。
探偵事務所シークレットジャパンに調査を依頼する
ここまでの解説で、慰謝料を請求する場合や相手に不倫や浮気を認めさせるためには、証拠集めが重要だということがお分かりいただけたかと思います。
しかし、配偶者の不貞行為を証明する証拠を集めるのはなかなか難しいものです。
普段から探偵のような調査をしている人などいませんから、難しいのは当たり前ですよね。
前述したように、不貞行為を証明するためには「探偵事務所の調査報告書」が有力な証拠として役立つケースが非常に多かったりします。
全国に70支社を有するシークレットジャパンは、浮気調査に特化した探偵社となっており、創業17年という運営歴と年間3,000件という実績、確かな調査力、契約金以外の請求無しという絶対的な安心感をお約束できる探偵社です。
まとめ
- 不貞行為とは、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと
- 既婚者の場合はもちろん不貞行為によって慰謝料請求可能
- 未婚者の場合には、例外を除いて慰謝料請求は難しい
もしも「配偶者に不貞行為があったかも」となった場合には、お気軽にご相談いただければと思います。
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